報道・広報

建築基準法第52条第14項第1号の規定の運用等について

平成26年3月31日

平成25年6月14日に「規制改革実施計画」において「特定電気事業等の用に供する施設の容積率制限の特例の制定」、「環境負荷低減設備における容積率制限緩和に関する包括同意基準整備の設定」が閣議決定されたことを踏まえ「建築基準法第52条第14項第1号の規定の運用等について(技術的助言)」を通知しましたのでお知らせします。

お問い合わせ先

国土交通省住宅局市街地建築課 
TEL:03-5253-8111 (内線39633、39634)

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