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「マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」及び「マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」について(閣議決定)

平成26年8月15日

1.背景

 地震に対する安全性が確保されていないマンションの建替え等の円滑化を図るため、マンション及びその敷地の売却を5分の4の多数決により行うことを可能とする制度を創設するマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第80号。以下「改正法」という。)が6月25日に公布されたところである。
 改正法は、公布の日から6月を超えない範囲内において施行することとされているため、施行期日及び改正法において創設するマンション敷地売却事業及び耐震性不足マンションの建替えに係る容積率の緩和特例に関する政令事項の整備を行うとともに、マンション敷地売却事業の創設に伴う独立行政法人住宅金融支援機構法施行令(平成19年政令第30号)の改正等を行う必要がある。

2.概要

(1)マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令の一部改正
[1]除却する必要のあるマンションに係る容積率の特例に係る敷地面積の規模を定める。
[2]マンション敷地売却組合の役員等の解任請求に係る手続等を定める。
[3]売却マンションを占有している者がマンション敷地売却事業により通常受ける損失の額等について定める。

(2)宅地建物取引業法施行令及び不動産特定共同事業法施行令の一部改正
広告の開始時期を制限する許可等の処分及び建物の売買等の際に説明が義務付けられる重要事項に、特定行政庁による容積率の特例の許可を追加する。

(3)独立行政法人住宅金融支援機構法施行令の一部改正
マンション敷地売却事業を経て新たに建設されるマンションの建設資金等について、独立行政法人住宅金融支援機構による融資の対象とする。

(4)その他所要の改正を行う。

3.スケジュール

公布:平成26年8月20日(水)
施行:平成26年12月24日(水)

お問い合わせ先

国土交通省住宅局市街地建築課マンション政策室 水野
TEL:03-5253-8111 (内線39-682)
(容積率特例関係)住宅局市街地建築課 小冨士
TEL:03-5253-8111 (内線39-633)
(住宅金融支援機構関係)住宅局総務課民間事業支援調整室 山本
TEL:03-5253-8111 (内線39-729)

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