報道・広報

マンションの老朽化等に関する基準の改正概要について意見募集を開始します

令和3年6月24日

「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」の改正により、老朽化したマンションなど、要除却認定の対象となるマンションの類型が拡充されました。このマンションの老朽化等に関する具体的な基準を議論するため、令和3年5月に「要除却認定基準に関する検討会」を設置し、検討を進めてきたところ、この度、同検討会における議論を踏まえて、要除却認定基準の概要をとりまとめました。この基準概要について、広く国民の皆様からのご意見を賜るべく、パブリックコメント(意見公募)を開始します。
※マンションの建替え等の円滑化に関する法律第102条に基づく認定
 
1.基準の概要
 別紙のとおり。
 
2.意見募集期間
 令和3年6月24日(木)から令和3年7月26日(月)まで(必着)
 
3.パブリックコメントの詳細
  電子政府の総合窓口(e-Gov)「パブリックコメント(案件一覧)」欄から、ご確認ください。
  (https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public
 
 
(参考)「要除却認定基準に関する検討会」のページ
 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr5_000057.html

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

別紙(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省住宅局市街地建築課マンション政策室 企画専門官 高橋(宏) 技術係長 高橋(祥)
TEL:03-5253-8111

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