報道・広報

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の2に基づく助言・指導及び勧告に関するガイドライン」を策定しました

令和3年11月30日

 テキスト ボックス: 今般、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正を踏まえ、都道府県等がマンションの管理の適正化に必要な助言・指導及び勧告を効率的に行う観点から、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の2に基づく助言・指導及び勧告に関するガイドライン」を策定しました。







1.背景・経緯
〇改正されたマンションの管理の適正化の推進に関する法律により、都道府県等が法的な根拠をもってマンションの管理の適正化を図ることに能動的に取り組めるよう、助言・指導及び勧告を行うことができるようになりました。
 
〇これにより都道府県等は、国及び都道府県等が定めるマンション管理適正化指針に沿った管理が行われず、将来的に周辺の住環境等に悪影響を引き起こす可能性のあるマンションの管理組合の管理者等に対し、以下を行うことができます。
  ・マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導
  ・指針に照らし著しく不適切なマンションに対する勧告
 
2.本ガイドラインの概要
〇本ガイドラインは、マンション管理の適正化の実効性を図るため、
  ・管理組合への助言・指導及び勧告の実施方法、留意事項
  ・助言・指導及び勧告の具体的な措置内容
 を取りまとめたものです。
 概要については、別紙をご参照下さい。
 
【次のサイトで公表いたします】
◆(国交省ホームページ)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html
※『国土交通省HPトップページ』→『政策・仕事』→『住宅・建築』→『住宅』→『マンション政策』→『マンション管理について』
◆(マンション管理・再生ポータルサイト)
https://2021mansionkan-web.com/

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省住宅局参事官(マンション・賃貸住宅担当)付 笹谷、芝
TEL:03-5253-8111

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