令和8年1月27日
今般取りまとめられた「首都直下地震対策検討ワーキンググループ報告書」において、感震ブレーカー等の普及が進むことで、大規模地震が発生したときの焼失棟数を大幅に削減※1できることが示されました。
これを踏まえ、このたび関係する府省庁、地方公共団体、事業者等が連携し、感震ブレーカーの設置促進に取り組むこととしました。 |
各省庁の取組は以下のとおりです。
【経済産業省】
感震ブレーカーの普及を加速させるため、電気事業法に基づき、登録調査機関などが各家庭を訪問して電気設備から
漏電していないかなどの調査(点検)を行う際、併せて、感震ブレーカーの概要や必要性などを冊子でお知らせする取組を
令和7年度から開始しました。具体的には、消防庁や著しく危険な密集市街地の未解消地区へ感震ブレーカーの設置等に
かかる補助事業を行っている地方公共団体の取組を後押しするため、著しく危険な密集市街地の未解消地区を有する地方
公共団体(令和5年度末時点15市区)※2で上記調査をする際、お住まいの自治体が行っている補助制度※3のお知らせ
をしています。(写真参照)
例:電気設備点検に併せた補助制度の周知の様子
【総務省消防庁】
感震ブレーカーの普及推進に向け、自治体による普及啓発活動に関する費用については、特別交付税措置が講じられて
います。また、消防庁の令和7年度補正予算において、著しく危険な密集市街地の未解消地区を有する地方公共団体※2が、
当該市街地に居住する者に対して感震ブレーカーの購入・取付について計画的に支援する場合に、その費用に対し支援を行う
こととなりました。
【国土交通省】
密集市街地の整備改善をハード・ソフト両面で進めており、住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型)等により、
ソフト対策の一環として、地方公共団体による感震ブレーカー設置等に関する取組を支援しています。
<参考>
「第1次国土強靱化実施中期計画」(令和7年6月閣議決定)において、密集市街地における火災予防・被害軽減等の一環として
感震ブレーカーの設置推進が位置付けられており、「著しく危険な密集市街地の未解消地区を有する地方公共団体※2のうち、感震
ブレーカーの設置に係る計画で定めた目標をハード対策と一体的に達成した団体の割合」を令和12年までに100%とすることを目標
としています。
※1 感震ブレーカー等の普及による効果:別紙1
※2 著しく危険な密集市街地の未解消地区を有する地方公共団体:別紙2
※3 著しく危険な密集市街地の未解消地区を有する地方公共団体のうち、感震ブレーカーの設置に対する補助を実施している
各自治体の補助制度に関する窓口:別紙3