平成29年2月3日
民間の空き家・空き室を活用して、高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者※の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度を創設するなど、住宅セーフティネット機能を強化するための「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が、本日閣議決定されました。
※ 高齢者、低額所得者、子育て世帯、障害者、被災者等の住宅の確保に特に配慮を要する者
住宅確保要配慮者については、例えば単身高齢者について今後10年間で100万世帯の増加が見込まれるなど、安心して暮らせる住宅の確保を可能とする住宅セーフティネット機能の強化が重要な政策課題となっています。 一方、住宅ストックの状況については、空き家等が多く存在し、引き続き増加が見込まれていることから、こうした空き家等の有効活用が課題となっております。 このため、空き家等を活用した住宅セーフティネット機能の強化を図る必要があります。
(1)地方公共団体による住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の供給促進計画の策定
(2)住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度
[1] 住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度を創設
[2] 登録住宅の情報開示・賃貸人の監督
[3] 登録住宅の改修費を住宅金融支援機構の融資対象に追加
(3)住宅確保要配慮者の入居円滑化
[1] 住宅確保要配慮者の円滑な入居を支援する活動を公正かつ適確に行うことができる法人を居住支援法人として指定すること
[2] 生活保護受給者の住宅扶助費等の代理納付※を推進するための措置を講ずること
※ 本来、生活保護受給者が賃貸人に支払うべき家賃等を、保護の実施機関が賃貸人に直接支払うこと
[3] 適正に家賃債務保証を行う業者について住宅金融支援機構による保険の引き受けを可能とすること
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