平成29年12月21日
国土交通省は12月21日、本年10月25日に施行した「家賃債務保証業者登録規程」に基づき、家賃債務保証業※を適正かつ確実に実施することができると認められた事業者として、別紙のとおり、22事業者を登録しました。 |
○ 民間賃貸住宅や空き家等を活用した住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度、登録された住宅の改修・入居への支援措置や住宅確保要配慮者への家賃債務保証の円滑化等を内容とする新たな住宅セーフティネット制度が、10月25日から始まりました。
(添付資料 参考1参照)
○ 国土交通省では、新たな住宅セーフティネット制度の開始に伴い、家賃債務保証業を適正かつ確実に実施することができる者として国土交通省が登録し、広く情報提供するため、「家賃債務保証業者登録規程」を10月25日に施行しました。(添付資料 参考2参照)
○ 今般、当該規程に基づく初めての登録を12月21日に行いました。今後は、国土交通省による情報提供、地方公共団体や居住支援協議会による紹介などにより、登録業者の活用が進むことが期待されます。
○ 22事業者(添付資料 別紙参照)
○ 今後、家賃債務保証業者の登録を行った際は、順次、国土交通省ホームページに掲載いたします。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr7_000028.html
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