報道・広報

トラック運送事業者の許可基準(5両)割れ事業者に対する重点監査の実施について

平成21年5月15日

 トラック運送事業の許可にあたっては、営業所において事業運営、運行管理等を的確に行うことができる組織及び管理体制を確保するための事業規模として、最低保有車両5両を新規許可を行うための要件としているところです。
 しかし、荷主の輸送貨物の減少等の事情から、一時的に5両割れの状態となっている事業者が存在しており、これらの事業者については、以前から社会保険等未加入、法令知識の不足等の指摘がなされているところです。
 このような状況を踏まえ、本年3月に提示された「事業用自動車総合安全プラン2009」の中に「貨物事業許可基準未満の事業者に対する集中的な監査」が盛り込まれたところであり、これに基づき、5両割れ事業者の実態把握及び指導を目的として、21年度において下記のとおり重点監査を実施することといたしました。
 
                                     記
 
1.実施期間
   平成21年6月
 
2.監査対象事業者
   貨物事業許可基準未満の事業者(霊柩運送、一般廃棄物運送等の条件を付して許可した事業者を除く。)
 
3.監査の重点項目
  [1]過労防止の実施状況、[2]健康状態の把握状況、[3]点呼の実施状況、[4]乗務等の記録・管理状況、[5]指導監督の実施状況、[6]社会保険等の加入状況、[7]その他
 

お問い合わせ先

国土交通省自動車交通局安全政策課(監査関係) 
TEL:(03)5253-8111 (内線41602) 直通 (03)5253-8566
国土交通省自動車交通局貨物課(許可関係) 
TEL:(03)5253-8111 (内線41353) 直通 (03)5253-8576

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