報道・広報

アルコール検知器使用の義務化の実施時期を延期するための省令等の改正を行いました

平成23年3月31日

 東北地方太平洋沖地震によるアルコール検知器の生産・出荷への影響を踏まえ、自動車運送事業者の点呼における運転者の酒気帯びの確認のためのアルコール検知器使用の義務化の実施時期を4月1日から5月1日に延期するための省令等の改正を行いましたのでお知らせします。


 事業用自動車の運転者の飲酒運転を根絶するため、旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の改正等により、本年4月1日から、自動車運送事業者※の点呼において運転者の酒気帯びの有無の確認を行う際に、アルコール検知器を使用することを義務化することを予定していたところ、3月11日に発生しました東北地方太平洋沖地震の影響により、アルコール検知器製造・販売事業者におけるアルコール検知器の生産・出荷に一部遅れが生じていることが確認されました。
これを踏まえ、義務化の実施時期を4月1日から5月1日に延期しました。
なお、アルコール検知器義務化の詳細については、下記URL をご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000038.html


※対象となる事業者
○一般旅客自動車運送事業者
○特定旅客自動車運送事業者
○一般貨物自動車運送事業者
○特定貨物自動車運送事業者
○貨物軽自動車運送事業者

お問い合わせ先

国土交通省自動車交通局安全政策課 大森、野沢
TEL:(03)5253-8111 (内線61623、41624)

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