平成24年3月6日
1.目的
国際海陸一貫運送コンテナの自動車運送が貨物の詰替えを行わずに行われる等の特殊性を有することに鑑み、以下の措置を定めることにより、自動車運送の安全の確保を図ることを目的とする。
コンテナを積載した貨物自動車の運転者がコンテナ内に詰められた貨物に関する情報を的確に把握することができるようにするため、受荷主は、発荷主からコンテナ情報(品目、重量、積付情報等)を取得(輸入コンテナの重量情報については、コンテナを運送する船舶の船長からも取得)し、受荷主等の関係者は、コンテナ情報を運転者まで順次伝達することを義務付けることとする。
受荷主は、重量情報が取得できなかった場合には、輸入コンテナの重量を測定しなければならないこととする。
(2)港湾における不適切状態にある輸入コンテナの発見・是正
輸入コンテナが過積載や偏荷重等の不適切状態で自動車運送されることを防止するため、受荷主等に対し、不適切状態にある輸入コンテナの確認又は是正のために必要な措置の実施等を義務付けることとする。
(3)トラック事業者・運転者の遵守事項等
コンテナを積載する貨物自動車の運行の安全を確保するため、トラック事業者及び運転者は、必要な安全指導、コンテナ情報等を踏まえた安全運転等を実施しなければならないこととする。
3.閣議決定日
平成24年3月6日(火)
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