平成25年3月22日
標記政令につきまして、本日閣議決定されましたのでお知らせいたします。
自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく、自動車損害賠償保障事業賦課金については、自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令(昭和30年政令第316号)において定められているところである。また、無保険車のユーザーから徴収する過怠金についても同令により定められているところである。
今般、4月1日以降の自賠責保険料が改定されることとなるところ、賦課金及び過怠金の金額の適正化を図る観点から、自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令で定める賦課金等の算出式について、所要の改正を行う。
報道発表資料(PDF形式)
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