報道・広報

遠隔地におけるアルコール検査の実効性向上策の実施について

平成25年12月16日

 バス・タクシー・トラック事業の運転者が、所属営業所以外の営業所においてアルコール検査を行う場合には、同営業所の運行管理者等の立ち会いを求めることと致します。これに合わせて、所属営業所以外の営業所において乗務を開始・終了する場合には、一定の条件の下で、同営業所に設置された高性能なアルコール検知器を使用する方法を認めることと致します。

  平成23年5月より、バス・タクシー・トラック事業者が、点呼において運転者の酒気帯びの有無の確認を行う際、アルコール検知器を使用すること(遠隔地においては、運転者が所属営業所のアルコール検知器を携行して使用すること)が法令で義務付けられております。
  本日より、遠隔地におけるアルコール検査をより実効性のあるものにするため、運転者が所属営業所以外の営業所において乗務を開始・終了する場合には、同営業所の運行管理者等の立ち会いを求めるとともに、一定の条件の下で、同営業所に設置された高性能なアルコール検知器を使用する方法を認める等の措置を実施することとなりましたので、お知らせ致します。
詳細については、別紙の参考資料をご覧下さい。

お問い合わせ先

国土交通省自動車局安全政策課 
TEL:03-5253-8111 (内線41623、41625)

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