報道・広報

タクシー「サービス向上」「安心利用」推進法の施行について

平成26年1月27日

  本日付けで、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成25年法律第83号)が施行されました。
  また、同法の施行に伴い、関係政令、省令、告示、通達についても合わせて施行されましたので、お知らせ致します。
  詳細については、別紙資料を御覧下さい。
○ タクシー「サービス向上」「安心利用」推進法による制度変更のポイント
【別紙1】
○ 政令改正
道路運送法施行令の一部改正 等(概要) 【別紙2】
○ 省令改正
特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則の一部改正 等(概要) 【別紙3】
○ 告示改正
特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する基本方針の一部改正 等(概要) 【別紙4】
○ 通達改正
準特定地域の指定等について 等(一覧) 【別紙5】
 
※ それぞれ政令等の本文については、国土交通省ホームページで公開します。

お問い合わせ先

国土交通省自動車局旅客課 高中、坂田
TEL:03-5253-8111 (内線41-202,41-242) 直通 03-5253-8569 FAX:03-5253-1636

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