平成28年11月18日
国土交通省では、貸切バス事業者への監査基本方針と行政処分基準に関係する通達改正を行います。
(主な内容)
・街頭監査実施中に法令違反を確認した場合、改善されるまでは運行させません。
・営業所での監査中に違反を確認した場合、改善を確認するための監査を30日以内に行います。
改善できていなければ3日間の事業停止とし、さらに改めて30日以内に監査を行い、改善できていなければ許可取消とします。
・営業所での監査結果に基づき、バス車両の使用停止という行政処分がありますが、営業所で保有する車両数全体の8割を使用停止させます。
・輸送の安全に特に関係する「過労運転」「健康診断」「指導監督」「点呼」の違反を中心に、バス車両の使用停止のベースとなる処分日車数を引き上げます。
本年1月の軽井沢スキーバス事故を受けて設置された「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」において6月3日に「総合的な対策」が取りまとめられました。
これを受け、本格的なスキーシーズンを迎える前に、悲惨な事故を二度と起こさないと決意し、以下のとおり貸切バス事業に関する監査基本方針と行政処分基準の
改正を行います。法令違反を早期に是正させ、もし改まらない場合には、貸切バス事業から退場させる仕組みに改正します。
(1) 街頭監査実施中、法令違反を確認した場合、是正されるまで運行を停止させます。また、その他の違反の有無を確認するため、営業所での監査を30日以内に実施します。
(2) 営業所における監査中、法令違反を確認した場合、是正状況を確認する監査を改めて30日以内に実施します。
(1) 1.(2)の監査の結果、改善できていなければ3日間の事業停止とし、さらに改めて30日以内に監査を行い、改善できていなければ許可を取り消します。
(2) 車両使用停止処分の場合、営業所で保有するバス車両数全体の8割を使用停止とします。
(3)「過労運転」「健康診断」「指導監督」「点呼」の違反を中心に、バス車両の使用停止処分のベースとなる処分日車数を引き上げます。
(1) 運行指示を行う責任者である運行管理者は国家資格としていますが、運行管理者の資格者証を返納させるケースを追加します。
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