平成29年4月19日
(1) 国土交通省では、貸切バス事業者に対し、運転者の健康状態、交替運転者の配置基準の遵守等、輸送の安全確保の状況を確認するため、多客期を迎えるGW前(4月24日~28日)を集中期間とし、全国一斉(21箇所)に街頭監査を実施します。
(2) 昨年12月に貸切バス事業者への行政処分基準を厳しくする通達改正を行い、4月14日までに146事業者に対し、臨店による監査を実施しました。その結果、営業所の全車両の使用停止や営業所で保有する車両数全体の8割の使用を停止する厳しい処分を行っています。
・全車両の使用停止:2件
・8割の使用停止:処分実施済み4件、処分手続き中45件
(1)実施期間:平成29年4月24日(月)~28日(金)
(2)実施場所:全国の貸切バス乗り場、主要駅、空港、高速道路SAの駐車場等
(3)監査対象者:貸切バス事業者
(4)監査実施者:地方運輸局 自動車監査官
(5)実施方法:国土交通省の自動車監査官が抜き打ちで出発前のバスに立ち入ります。法令違反を確認した場合、改善するまで運行させません。
(6)確認事項:運転者の健康状態、交替運転者の配置状態、車両の状態 等
(7)監査実施後の措置:法令違反(軽微違反は除く)が確認された車両の事業者に対しては、当該事業者の営業所の監査を実施します。
※無通告で実施するため、具体的な実施日時、場所は公表していません。
軽井沢スキーバス事故を受け、監査基本方針と行政処分基準に関係する通達改正を行い、昨年12月から、貸切バス事業者への行政処分等の基準を厳しくしています。施行から4ヶ月経過しましたが、具体的には別紙のとおり処分を行っています。
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