平成30年3月30日
バス・タクシー事業について、一定の要件を満たす優良な営業所の営業所-車庫間でIT機器を用いた点呼を可能にします。 運転者の営業所-車庫間の往復が不要になる等、ICTの利活用による運行管理の効率化が進み、運転者や運行管理者の働き方改革が促進されることが期待されます。 |
自動車運送事業者は、運行の安全を確保するため、事業用自動車の乗務を開始又は終了する運転者に対して対面により点呼を行うこととなっていますが、トラック事業においては一定の要件を満たす優良な営業所においてIT機器を用いた点呼が可能となっています。
今般、バス・タクシー事業についても、一定の要件を満たす優良な営業所の営業所-車庫間でIT機器を用いた点呼を可能にするため、旅客自動車運送事業運輸規則を改正します。
この改正により、運転者の営業所-車庫間の往復が不要になる等、ICTの利活用により運行管理の効率化が進み、運転者や運行管理者の働き方改革が促進されることが期待されます。
以下の要件にあてはまる優良な営業所であれば、届出により、営業所と当該営業所の車庫間においてIT機器(※)を用いた点呼を行うことができることとします。((別紙)IT点呼の概要 参照)
・開設してから3年を経過していること
・過去3年間自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと
・過去3年間行政処分又は警告を受けていないこと
(※)営業所で管理する機器であってそのカメラ、モニター等によって運行管理者等が運転者の酒気帯びの有無、疾病、疲労等の状況を随時確認でき、かつ、当該機器により行おうとする点呼において、当該運転者の酒気帯びの状況に関する測定結果を、自動的に記録及び保存するとともに当該運行管理者等が当該測定結果を直ちに確認できるもの
公布・施行:平成30年3月30日(金)(本日)
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