平成30年4月20日
バス・タクシー・トラック事業について、運転者の睡眠不足による事故の防止を一層推進するため、睡眠不足の乗務員を乗務させてはならないこと等を明確化し、点呼簿の記録事項として睡眠不足の状況を追加します。 |
[1]旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正
・事業者が乗務員を乗務させてはならない事由等として、睡眠不足を追加します。
・事業者が乗務員の乗務前等に行う点呼において、報告を求め、確認を行う事項として、睡眠不足により安全な運転をすることができないおそれの有無を追加します。
・運転者が遵守すべき事項として、睡眠不足により安全な運転をすることができない等のおそれがあるときは、その旨を事業者に申し出ることを追加します。
[2]「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」及び「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正
点呼時の記録事項として、睡眠不足の状況を追加します。
公布:平成30年4月20日(金)(本日)
施行:平成30年6月1日(金)
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