報道・広報

危険物のバス及びタクシー車内への持込みには罰則が適用されます

令和2年11月27日

平成30年6月に新幹線車内で発生した刃物による殺傷事件や2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を受けて、車内への危険物の持込みについて、乗合バスに限らず、貸切バスやタクシーにおいても罰則の対象となります。
 
1.改正の概要
・道路運送法(昭和26年法律第183号)においては、「乗合バス」を利用する旅客に対し、刃物や可燃性液体等、他の旅客に危害を及ぼすおそれがある物品の車内への持込みを禁止しています。また、「貸切バス」及び「タクシー」については、一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款(昭和48年運輸省告示第372号)及び一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款(昭和62年運輸省告示第49号)において、道路運送法にて持込みが禁止されている物品を旅客が携帯している場合に事業者が運送の引受け等を拒絶できる旨を規定しています。

・平成30年6月に新幹線車内で発生した刃物による殺傷事件や2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を受けて、今般、道路運送法及び関係法令を改正し、「貸切バス」及び「タクシー」についても、旅客による車内への危険物の持込みには罰則(20万円以下の罰金)が適用されることとなりました。

・なお、持込みが禁止されている危険物及びその例外の代表例については、別添の「バス・タクシー車内への持込禁止物のご案内」をご参照ください。

2.スケジュール
  公布・施行:令和2年11月27日(金)(本日)

お問い合わせ先

国土交通省自動車局安全政策課 谷倉・四俵
TEL:03-5253-8566 (内線41-613)

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