令和5年7月11日
「日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定」(以下「日豪協定」という。)及び「日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定」(以下「日英協定」という。)がそれぞれ署名されたところ、これらの協定の的確な実施を確保するための「自動車損害賠償保障法施行令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。 |
令和4年1月に我が国及びオーストラリアの間で、両締約国間における互恵的な防衛協力を実施するための枠組みを設け、並びに訪問部隊及び文民構成員の地位を定めることにより、二国間の防衛協力を円滑にすることを目的とした日豪協定が、令和5年1月に我が国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の間で日英協定が、それぞれ署名に至りました。
国内で活動を行うオーストラリア軍及び英国軍による公務執行中の損害については、日豪協定、日英協定等に基づき、日本国政府がその賠償責任を負うこととされており、相互主義に基づいてこれらの協定の的確な実施を確保するため、自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)について、所要の改正を行うことといたしました。
日豪協定に基づき日本国内に所在するオーストラリアの軍隊及び日英協定に基づき日本国内に所在する英国の軍隊について、自動車損害賠償責任保険等の加入義務を免除することとしました。
公布日:令和5年7月14日(金)
施行日:オーストラリアの軍隊に係る部分は日豪協定の効力発生の日
英国の軍隊に係る部分は日英協定の効力発生の日
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