令和6年8月30日
本年5月15日に公布された「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和6年法律第23号)の一部の施行期日を定める政令が、本日、閣議決定されました。
1.背景
 2024年問題に対応し、物流の持続的成長を図るための「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和6年法律第23号)が、本年5月15日に公布されました。
 今般、同法の一部の施行期日を定めるための政令を制定します。
2.概要
 ○公布日から6月以内施行(改正法附則第1条第4号関係)
  登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の登録に係る手続 【貨物自動車運送事業法】
3.スケジュール
 法 律 公 布 :令和6年5月15日(水)
 施行(6月以内):令和6年11月1日(金)
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