令和8年2月10日
日本郵便の点呼不適切事案に関しては、監査により違反事実が確認された営業所について、昨年10月1日(水)から順次処分を行ってきたところですが、本日(2月10日)をもって全国における一連の処分通知が完了したことから、
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第33条の規定に基づく自動車の使用の停止処分の通知を行った総営業所数等について、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.処分対象事業者
事 業 者 名 :日本郵便株式会社
住 所 :東京都千代田区大手町2-3-1
代 表 者 :小池 信也
2.処分内容
自動車の使用の停止処分(1,862営業所)
このうち、2月10日時点で867営業所の車両停止処分期間が既に終了しております。
3.処分通知日
令和7年10月1日(水)~令和8年2月10日(火)
報道発表資料(PDF形式)
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