平成20年6月2日
国土交通省では、旅客自動車運送の安全性の確保等をより確実にするために、着地における乗務員の睡眠施設の確保の義務化を図るほか、貸切バスの事業実態をより詳細に把握するため、輸送実績報告におけるツアーバス引受実績の義務化等を図ることを内容とする旅客自動車運送事業運輸規則等の一部を改正する省令を、本日、公布しましたのでお知らせいたします。
1.改正の概要
<旅客自動車運送事業運輸規則>
(1)1日の勤務時間中に乗務員の属する営業所で勤務を終了することができない運行を指示する場合に、旅客自動車運送事業者が乗務を終了する場所等において乗務員の睡眠のための施設を確保するよう義務付け。
また、一般貸切旅客自動車運送事業者が運行ごとに作成する運行指示書に、乗務員の睡眠のための施設の位置及び名称を記載させるとともに、一般貸切旅客自動車運送事業者、一般乗用旅客自動車運送事業者等に対して、運転者の乗務記録に、乗務員が睡眠した施設の位置及び名称を記載させるよう義務付け。
(2)旅客自動車の運行の実態を把握するため、一般貸切旅客自動車運送事業及び一般乗用旅客自動車運送事業の運転者の乗務記録に旅客の乗車区間を、一般貸切旅客自動車運送事業者の運行指示書に旅客の乗車区間及び旅行業者等貸切契約の相手方を記載するように義務付け。
(3)過労防止の観点から、旅客自動車運送事業者は、運転者の勤務時間及び乗務時間について、国土交通大臣が告示で定める基準(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項の規定に基づき、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準(平成13年国土交通省告示第1675号))を遵守する必要がある旨を明確化。
<旅客自動車運送事業等報告規則>
旅客自動車運送事業等報告規則に基づき一般貸切旅客自動車運送事業者が提出する報告書の様式を改正し、当該事業者が実施しているツアーバス引き受け実績等を新たに記載。
<貨物自動車運送事業輸送安全規則>
過労防止の観点から、貨物自動車運送事業者は、運転者の勤務時間及び乗務時間について、国土交通大臣が告示で定める基準(貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準(平成13年国土交通省告示第1365号))を遵守する必要がある旨を明確化。
2.今後のスケジュール
平成20年7月1日施行
別添1 旅客自動車運送事業運輸規則新旧対照表(PDF形式:228KB)
別添2 旅客自動車運送事業等報告規則新旧対照表(PDF形式:68KB)
別添3 貨物自動車運送事業輸送安全規則新旧対照表(PDF形式:32KB)