報道・広報

一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)に係る緊急調整地域の指定について

平成20年8月28日

 標記について、道路運送法第8条第1項の規定に基づき、9月1日付けで、下記の地域を緊急調整地域として指定するのでお知らせします。
 
                                                                       記
 
1.指定する地域
道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき東北運輸局長が定める営業区域の「仙台市」
 
2.指定期間
   平成20年9月1日から平成22年8月31日まで
   (平成20年9月1日の官報告示による)
 
※ 現在、仙台市については、平成20年1月9日付けで、同年8月31日までの間において緊急調整地域の指定がなされているところ。
 
(参考)タクシー事業においては、道路運送法第8条の規定に基づき、著しい供給過剰のため輸送の安全や旅客の利便を確保することが困難となるおそれがあると認められる地域について、国土交通大臣が、運輸審議会の諮問手続を経た上で、「緊急調整地域」に指定し、新規参入や増車を禁止する措置を講ずることができることとされている。
 

お問い合わせ先

国土交通省自動車交通局旅客課 阿部、高橋
TEL:(03)5253-8111 (内線41202、41242) 直通 (03)5253-8569

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