平成20年11月28日
本日、関東運輸局において、個人タクシー事業者11者に対して、道路運送法第10条(運賃又は料金の割戻しの禁止)に違反し、収受した運賃を割戻していたとして、道路運送法第40条の規定に基づく事業用自動車の使用停止を命ずる行政処分を行いましたので、お知らせします。
処分の概要等は、別添1のとおりです。
国土交通省においては、主に深夜の長距離の運送となるタクシー利用者に対して、現金・金券類やビール等の飲食物の提供がなされていた今回の一連の事案の社会的影響等に鑑み、タクシー業界に対し、別添2のとおり、傘下会員に対する法令等の遵守等を周知徹底するとともに、今後かかる行為が繰り返されることのないよう再発防止策を講じられるよう、要請したところであります。