平成25年11月1日
国土交通省では、昨年4月に発生した関越道高速ツアーバス事故を受けて策定した「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン」(本年4月策定)に基づき、10月31日付けで一般貸切旅客自動車運送事業の参入時における安全性のチェックの強化による告示・通達の措置を行いました。
記
1.貸切バス事業許可時等に実施する役員への法令試験の厳格化について<別紙1>
貸切バス事業の新規許可時に実施する法令試験について、受験対象者を代表権を有する常勤役員に限定する、不合格時の再試験は1回として再試験に不合格となった場合には許可申請を却下するといった厳格化を図ります。
2.貸切バス事業許可における運行管理者及び運転者の雇用契約の確認<別紙2>
貸切バス事業許可後の運輸開始届出時の確認対象として、運行管理者及び運転者の雇用契約が確認できる書面の添付を義務化し、運行管理等の体制が実際に整備されているかチェックすることとします。
3.貸切バス事業許可における営業所等の現場確認の徹底<別紙3>
貸切バス事業許可後の運輸開始届出時に、営業所や車庫等の施設の設置状況等について現地調査等を実施することとします。
4.貸切バス事業許可申請時において必要となる所要資金額の確保に関する基準の引き上げ<別紙4>
貸切バス事業の安定的な経営を行う観点から、車両費並びに土地費及び建物費について、事業開始当初に必要とされる資金確保の基準を2ヶ月分のローン支払い金又はリース料から6ヶ月分に引き上げることとします。
5.貸切バス事業者が加入すべき損害賠償責任保険・共済(任意保険・共済)の賠償 限度額に関する基準の引き上げ<別紙4>
貸切バス事業者が事故発生時に確実な賠償を行い、被害者保護を図る観点から、貸切バス事業者が旅客の生命等の損害を賠償するために締結すべき損害賠償責任保険・共済の賠償限度額を対人8,000万円以上から対人無制限に引き上げることとします。
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