報道・広報

平成26年4月実施の消費税率引き上げに伴うタクシー運賃の改定方法について

平成26年1月29日

  消費税率引き上げに伴うタクシー運賃の改定については、平成25年10月29日付けの「公共交通事業における消費税の運賃・料金への転嫁の方法に関する基本的な考え方」を踏まえ、原則として以下の通り取り扱うこととしましたのでお知らせします。

(1) 運賃ブロックごとに幅として設定されている現行の自動認可運賃の初乗運賃額に108/105を乗じて10円単位に四捨五入した額を改定初乗運賃額とするとともに、改定による増収が標準的な事業者の事業収入全体で消費税率引き上げ分相当となるよう調整して改定加算距離を設定することを基本とする。
(2) ただし、当該地域の事業者団体の要望等に基づき、例外的に初乗運賃額は変更せず、初乗りに係る距離を短縮することにより改定する方法(改定加算距離については(1)と同じ方法による。)も認めることとする。
(3) 上記(1)及び(2)について、改正タクシー適正化・活性化特措法に基づいて指定された準特定地域にあっては、地方運輸局長が公定幅運賃として公示し、これに基づいてタクシー事業者が届出を行う。また、それ以外の地域にあっては、地方運輸局長が自動認可運賃として公示し、これに基づいてタクシー事業者が認可申請を行う。

お問い合わせ先

国土交通省自動車局旅客課 坂田、栃原
TEL:03-5253-8111 (内線41243) 直通 03-5253-8569 FAX:03-5253-1636

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