平成26年2月28日
一般乗用旅客自動車運送事業の運賃については、これまで地方運輸局長の認可を受け実施していましたが、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成21年法律第64号)に基づく公定幅運賃制度の創設により、準特定地域においては地方運輸局長へ届出をして実施することとなったことに伴い、一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款(昭和48年運輸省告示第372号)における一般乗用旅客自動車運送事業者が収受する運賃及び料金に関する規定について、別添のとおり改正しましたので、お知らせします。
改正新旧対照表
一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款(改正後)
スケジュール
公 布 平成26年2月28日(金)
施 行 平成26年4月 1日(火)
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