平成26年3月27日
1.レンタカー事業においては、貸渡し車両の配置事務所で貸渡し状況、整備状況等車両の状況を把握し、レンタカー利用の安全の確保等のために的確な管理を実施しなければならないこととしておりますが、ITの活用等によりそれらの状況を的確に把握することが可能であると認められるレンタカー型カーシェアリングについては、無人の路外駐車場を配置事務所とすることができるとともに、道路運送車両法第7条に規定する「使用の本拠の位置」とすることができることとしています。
2.今般、新たな通達を発出し、レンタカー型カーシェアリングのうち、貸渡し車両が他の路外駐車場等に返還され、必ずしも配置事務所に返還されない形態(いわゆるワンウェイ方式)については、当該配置事務所を「使用の本拠の位置」とすることができることを改めて明確にすることとしました。
3.これにより、例えば、
・電気自動車を使用するカーシェアリングの場合、充電機器等の設置エリアが拡大できること
・公共交通機関を利用して都心部に来訪された方の短時間・短区間の利用の選択肢が増えること
などを通じて、レンタカー型カーシェアリングの利便性の向上が期待されます。
4.なお、本取り扱いについては、所要の準備を経た上で、平成26年9月1日より運用することといたします。
(資料)
・レンタカー型カーシェアリングについて
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