報道・広報

タクシー運転者登録制度を全国に拡大します~主な政令指定都市から全ての地域へ~
平成27年10月1日より、改正タクシー業務適正化特別措置法が施行され、現在、主な政令指定都市(13地域)で実施している、タクシー運転者登録制度が全国の全ての地域に拡大されます。

平成27年9月30日

1.タクシー運転者登録制度の全国拡大
 タクシー運転者登録制度が現在の13指定地域から全国へ拡大されます。これにより、全国において運輸局長が認定する講習(法令、安全、接遇及び地理)を受講・修了し、タクシー運転者登録を受けないと、法人タクシーに乗務することができなくなります。
 なお、タクシー運転者登録の事務は、国の登録を受けた全国の登録実施機関で実施されます。
(指定地域:札幌、仙台、さいたま、千葉、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、北九州、福岡)

2.タクシー運転者試験制度の拡充
 13指定地域においては、講習の受講・修了に加えて、新たに「輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験」(法令、安全、接遇及び地理)の合格が必要となります。
(東京、横浜、大阪では、既に地理試験を実施)

3.タクシー運転者登録の対象事業者数及び運転者数(全国)H27.3.31 現在
(1)法人タクシー事業者数(注)   6,390社
(2)法人タクシー運転者数    308,706人
(注)ハイヤー及び福祉専業事業者を除く

4.タクシー運転者登録の取消処分など
 ○ 登録タクシー運転者が悪質な法令違反を行ったり重大事故を惹起したなどの場合は、運輸局長が登録の取消処分を行い、一定期間、全国どの地域においてもタクシーの乗務ができなくなります。
 ○ 軽微な違反の場合は警告を行うとともに違反点数を付与し、一定の点数に達した場合は地方運輸局長から講習の受講命令が出されます。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車局旅客課 佐々木、佐藤
TEL:03-5253-8111 (内線41243) 直通 03-5253-8569 FAX:03-5253-1636

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