報道・広報

一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)に係る特定地域の指定について

平成28年6月29日

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適性化及び活性化に関する特別措置法第3条に基づき、下記の地域を7月1日(金)付けで特定地域として指定しますので、お知らせ致します。

1. 指定する地域
 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき関東運輸局長が定める営業区域の「南多摩交通圏」、「京葉交通圏」、「東葛交通圏」、「千葉交通圏」、「県南中央交通圏」(埼玉)、「宇都宮交通圏」、北陸信越運輸局長が定める営業区域の「富山交通圏」、九州運輸局長が定める営業区域の「久留米市」

2. 指定する期間
 平成28年7月1日から平成31年6月30日まで
 (平成28年7月1日の官報告示による)

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車局旅客課 古曵、佐々木
TEL:03-5253-8111 (内線41202、41242) 直通 03-5253-8569 FAX:03-5253-1636

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