平成28年9月30日
国土交通省は、増加する訪日外国人旅行者の貸切バス需要に対応するため、貸切バスの臨時営業区域を設定する措置を平成28年9月末まで講じているところですが、最近の需要動向を踏まえ、設定期間を来年3月末まで延長します。
訪日外国人旅行者は、平成28年においても増加しているところです。このため、安全を適切に確保しつつ、訪日外国人旅行者の需要に適切に対応することを目的として、訪日外国人旅行者向け臨時営業区域について、平成29年度3月末まで設定できることといたします。
なお、臨時営業区域を設定している貸切バス事業者は420社(6,894両)で、当該措置による輸送人員は累計で約150万人となっております (数値はいずれも本年8月末現在)。
【制度概要】
1.対象事業者
日本バス協会が実施する「貸切バス事業者安全性評価認定制度」の認定を受け、かつ、法令遵守の点で問題のない事業者
2.臨時営業区域として設定できる範囲
[1] 営業所が所在する県を管轄する運輸局の管轄区域(地方ブロック)
[2] 運輸局の管轄区域に関わらず、営業所が所在する県に隣接する県
3.対象旅客
訪日外国人旅行者
4.設定期間
平成29年3月末まで
※既に平成28年9月末までを期限として当該措置の認可を受けている事業者につい
ては、期限を来年3月まで延長します。(認可申請は不要)
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。