平成29年2月28日
昨年12月に成立した道路運送法の一部を改正する法律のうち、貸切バス事業許可の更新制の導入については、本年4月1日より施行されます。更新の手続について必要な事項を定めるため、本日、省令・通達の一部を改正します。
1.概要
(1)道路運送法施行規則の一部を改正する省令
○ 既存事業者の初回更新日は、従来から事業許可について更新制が導入されていたと仮定し、事業許可を受けた年の西暦下一桁に応じた年の事業許可日とします。
(例)2001年1月6日に許可を受けた者 ⇒ 2021年1月6日まで事業許可が有効
○ 貸切バス事業許可については、新規と更新の申請時に、将来的に安全投資が計画的に行われるかを財務面から審査するため、新たに申請書の添付書類として「安全投資計画」と「事業収支見積書」を提出させることとします。
(2)「一般貸切旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請の処理について」の一部を改正する通達について
○ 安全投資計画は、運転者や運行管理者の確保、車両の取得や点検整備等に関する
計画です。
○事業収支見積書については、法令上求められる人件費、車齢や走行距離に応じて
求められる整備費等を前提として、収支が相償うかを審査することとします。
○更新時においては、申請直近1事業年度において債務超過であり、かつ、申請直近3事業年度の収支が連続で赤字である場合、前回許
可時から毎年連続して行政処分を受けている場合等には更新しないこととします。
その他、所要の改正を行います。
2.スケジュール
施行日:平成29年4月1日(土)
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