報道・広報

令和元年10月1日よりタクシーの運賃が変わります
~消費税率改定に伴う運賃改定について~

令和元年8月30日

 令和元年10月1日実施の消費税率改定に伴う新たなタクシー運賃について、令和元年8月30日付けで各地方運輸局等において公示しました。これにより、10月1日から、消費税率の引き上げ分を反映したタクシー運賃が適用されることとなります。

 また、現在、消費税率改定に伴う運賃改定以外の通常の運賃改定に係る審査を行っている地域がありますが、物価問題に関する関係閣僚会議に当たって、複数の関係省庁から、消費税率改定に伴う運賃改定と通常の運賃改定を同時に行うことについては、より丁寧な検討が必要と考える等の意見が示されました。これを踏まえ、通常の運賃改定については、引き続き審査を継続します。

実施時期

令和元年10月1日(火)

消費税転嫁・公示の考え方

  1. 現行の自動認可運賃等の初乗運賃額に110/108を乗じて10円単位に四捨五入した額を改定初乗運賃額とするとともに、改定による増収が事業収入全体で110/108の範囲内となるよう調整して改定加算距離を設定。
  2. 「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」に基づく特定地域等は「公定幅運賃」、それ以外の地域は「自動認可運賃」として公示。

タクシー運賃の制度については、別紙資料を参照ください。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

別紙:タクシー運賃の制度(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車局旅客課 角谷、齋藤
TEL:03-5253-8111 (内線41242,41243) 直通 03-5253-8569 FAX:03-5253-1636

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