報道・広報

消費税率引上げに伴う乗合バス事業者の上限運賃・料金の変更認可について

令和元年9月5日


 令和元年10月1日からの消費税率引上げに伴う乗合バス事業者 (本省申請分)からの上限運賃・料金の変更認可申請について、令和元年9月5日付けで認可いたしました。
 

消費税転嫁の基本的な考え方

消費税率引上げ分の運賃・料金への転嫁にあたっては、次のとおり対応する。

  1. 消費税率引上げ分については、事業者の改定申請がされた場合には、運賃・料金への転嫁を基本として対処する。
  2. 端数処理については、合理的かつ明確な方法により行う。また、現行の運賃・料金体系を踏まえつつ、事業全体として110/108以内の増収となるよう調整する。
  3. ICカード利用の普及を踏まえ、同一区間において、10円単位と1円単位の異なる運賃を設定する場合には、利用者にとってわかりやすい方法で表示し、丁寧な説明を行う。

申請者及び改定率

別紙のとおり。(110/108の増収=改定率1.852%)

実施予定日

令和元年10月1日(火)

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

別紙(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車局旅客課 武田、篠塚、髙橋
TEL:03-5253-8111 (内線41233,41232) 直通 03-5253-8568 FAX:03-5253-1636

Get ADOBE READER

別ウィンドウで開きます

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。

ページの先頭に戻る