報道・広報

タクシー運転者の労働条件の改善を図ります
~タクシーの運賃改定に際しての留意事項~

令和元年12月10日

 
 昨年6月から本年7月まで間に申請がなされた48地域のタクシーの運賃改定については、現在、審査を継続しているところですが、昨年5月に取りまとめられた「自動車運送事業の働き方改革の実現に向けた政府行動計画」や本年4月から順次施行されている働き方改革関連法の趣旨を踏まえ、運賃改定によりタクシー運転者の労働条件の改善が図られるよう、改定後運賃の公示にあたって留意すべき事項を改めて明確化し、本日付で通達を発出しました。

 なお、48地域のタクシー運賃改定(※)については、12月13日(金)に各地方運輸局において公示し、来年2月1日(土)の実施を目指して準備を進めているところです。
 (※)23地域において、初乗り距離短縮運賃の導入を予定。
 

タクシーの運賃改定の公示にあたっての留意事項

(1) 各地方運輸局長は、公定幅運賃及び自動認可運賃の公示に当たり、以下の事項を事業者団体に指導するものとする。
  
  [1] 運賃改定実施後において、各事業者において、適切に運転者の労働条件の改善措置を講ずること。
     その際、 運賃の障害者割引など事業  に要する経費を運転者に負担させる慣行がある場合には、
     見直しを図るよう留意すること。

  [2] 運賃改定の認可又は届出後、運転者の労働条件改善についての考え方を利用者に対して積極的に
     表明するとともに、運賃改定実施後の然るべき時期において、運転者の労働条件の改善状況について、
     自主的にその実績を公表すること。その際、賃金水準のみならず、実質的な労働者負担の軽減や手当て
     類の創設、車いす利用者・訪日外国人旅客等への対応に係る乗務員の研修等これに関連して講じた措置
     についても併せて公表すること。


(2) 各地方運輸局長は、事業者団体における労働条件の改善状況の公表の結果が、運賃改定の趣旨を逸脱すると
   認められるときには、その事実関係を公表するとともに、必要な指導等を行うこととする。

  (別添[1])「タクシーの運賃改定の公示にあたっての留意事項について」(令和元年12月10日国自旅第213号)

  (別添[2])タクシー運賃に関する制度

お問い合わせ先

国土交通省自動車局旅客課 角谷、齋藤
TEL:03-5253-8111 (内線41242、41243) 直通 03-5253-8569 FAX:03-5253-1636

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