令和2年11月4日
〇 タクシー乗車の際におけるマスクの着用は、エッセンシャル・サービスであるタクシー事業の安定的な事業の継続のため、ウィズコロナにおける新しいエチケットとして、ご理解・ご協力をお願いしているところです。 〇 今般、都内の一部タクシー事業者から、「[1]運転手がマスクを着用していない理由を丁寧に聞き取った上で、[2]病気など正当な理由がない場合に限り、マスクの着用をお願いすることを基本とし、[3]それでも正当な理由なく、マスクを着用しない者についてのみ乗車をお断りする内容」を運送約款に規定する申請があり、本日、運転者のみならず次に乗車する利用者の感染防止対策に資するものとして、認可いたしました。 〇 ただし、本約款の内容は、マスク未着用者の乗車を一律にお断りするものではなく、事業者が上記[1]~[3]の手続を丁寧に実施していくよう、国土交通省としても取り組んでまいります。 |
(背景)
1.タクシーは、新型コロナウイルス感染症が拡大する中において、感染のリスクや不安を抱え
ながらも、まさにエッセンシャル・サービスとして、高齢者や妊婦を含む地域住民の運送を担い、
公共交通機関としての使命を果たしてきました。
2.一方で、タクシー利用者の中には、酔ったままマスクを着用せずに、大声で話しながら乗車
する方がいるなど、運転者が不安を抱えているとの相談がタクシー事業者から寄せられており
ました。
3.引き続き公共交通機関としての使命を果たしていただくためにも、タクシーの利用者には、
特別な事情がある場合を除きマスクを着用していただくことや、走行中の換気をはじめとする
感染拡大の予防に、ご理解とご協力をお願いしてきました。
報道発表資料(PDF形式)
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