報道・広報

自家用車活用事業の制度を創設し、今後の方針を公表します。

令和6年3月29日

 国土交通省では、タクシー事業者の管理の下で地域の自家用車や一般ドライバーによって有償で運送サービスを提供することを可能とする制度(自家用車活用事業)の取り扱いについて通達を発出いたします。
また、今後、配車アプリのデータ等に基づき不足車両数の算出・公表を行う地域やその他の地域の算出方法について公表いたします。

 昨年12月に決定された「デジタル行財政改革会議の中間とりまとめ」において、タクシー事業者が運送主体となって、
地域の自家用車・ドライバーを活用し、タクシーが不足する分の運送サービスを供給すること(道路運送法第78条第3号
に基づく制度の創設)が決定されました。今後、タクシーが不足する地域・時期・時間帯におけるタクシー不足状態を、
道路運送法第78条第3号の「公共の福祉のためやむを得ない場合」であるとして、地域の自家用車や一般ドライバー
によって有償で運送サービスを提供すること(自家用車活用事業)を可能とする許可を行っていく予定です。
 
 今般、パブリックコメントにおいていただいたご意見を反映し、タクシー事業者の管理の下で地域の自家用車や一般ドライバー
によって有償で運送サービスを提供することを可能とする制度(自家用車活用事業)を創設いたしました。
 また、3月13日に4地域のタクシーが不足している地域・時期・時間帯と不足車両数を公表したところでありますが、今後、
同様にアプリのデータ等に基づき不足車両数の算出・公表を行う地域を公表いたします。
 さらにその他の地域につきましても、アプリのデータ等に基づかずに簡便な方法により不足車両数を算出することと
しましたので、お知らせいたします。
 なお、パブリックコメントにおいていただいた主なご意見と、それに対する国土交通省の考え方については、一週間以内を
目処に国土交通省ホームページにて公表いたします。

お問い合わせ先

国土交通省物流・自動車局旅客課 手嶋、武藤、大山
TEL:03-5253-8111 (内線41202、41243) 直通 03-5253-8569

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