平成22年9月15日
国土交通省においては、トラック運送事業における健全な競争環境の整備を図るため、社会保険等未加入トラック運送事業者に対して貨物自動車運送事業法上の違反行為として行政処分を行うこととしておりますが、今般、制度運用開始2年目1年間(平成21年7月~平成22年6月)の行政処分等の状況が別紙のとおりまとまりましたのでお知らせ致します。
トラック運送事業者による社会保険(健康保険、厚生年金保険)及び労働保険(労働者災害補償保険、雇用保険)への未加入に対して、貨物自動車運送事業法上の行政処分の対象とする運用は平成20年7月より開始しているものであり、制度導入時には、これら社会保険等の一部未加入については、警告処分としていたものを、平成21年10月からは直ちに車両停止処分とするなどの処分基準の強化を行っているところです。
国土交通省としては、本処分制度の的確な運用を図るため、本省レベル、地方運輸局レベルで関係機関と連携を強化するなど、今後ともトラック運送事業者の健全な競争環境の整備に努めて参ります。