平成25年3月29日
国土交通省においては、トラック産業に係る適切な経済的・社会的環境を創出すること等を目的に、「トラック産業の将来ビジョンに関する検討会」を
設け検討を進めております。
昨年12月の検討会において、トラック産業に係る安全対策の徹底、市場構造の健全化等に向けて、「5両未満の保有車両で事業を運営する者への
運行管理者選任の義務付け」及び「適正化事業実施機関の事業者への指導業務の実効性の確保」等の必要性が提言されたことを受け、国土交通省に
おいて、この度、以下のとおり省令改正及び通達の発出を行うこととなりました。
なお、この他に検討会で提言されている「参入基準の強化」、「取引の書面化」等の対策についても、具体の措置を鋭意検討中であり、結論を得次第、
順次実施していく予定です。
○概要
貨物自動車運送事業輸送安全規則を改正し、特殊な輸送等の場合を除き、全てのトラック事業者の営業所において、運行管理者を選任することを
義務付けることとしました。
○スケジュール
公布:平成25年3月29日
施行:平成25年5月 1日
○概要
貨物自動車運送事業法に基づく適正化事業実施機関(都道府県トラック協会)が行うトラック事業者に対する巡回指導において、事業者の改善の
徹底を図り、指導業務の実効性を確保するため、点呼を全く実施していないと疑われる営業所等が認められた場合は、速やかに国土交通省に通報
する措置等を行うよう、適正化事業実施機関等に対して通達を発出することとしました。国土交通省は、この通報内容を監査等に積極的に活用して
参ります。
○スケジュール
発出:平成25年 3月29日
施行:平成25年10月 1日
報道発表資料(PDF形式:83KB)
(別添1)5両未満の保有車両で事業を運営する者への運行管理者選任の義務付け(PDF形式:54KB)
(別添2)適正化事業実施機関からの悪質性の高い営業所に係る国への速報等の設定(PDF形式:62KB)
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