平成25年7月30日
中小のトラック運送事業者においては、深夜・早朝時間帯における点呼のための運行管理者等の確保が大きな負担となっている状況ですが、今般、輸送の安全確保を前提としつつ、貨物自動車運送事業法第29条を活用して、点呼の受委託制度を導入することといたしました。
この制度の活用について、トラック運送事業者において検討が進められていますが、例えば、流通業務団地等トラック運送事業者が多く集まる地区における活用、従来進められてきた共同輸配送等とあわせての実施等トラック運送事業の共同化を通じた経営環境の改善が期待されます。
1 制度の概要 (制度の詳細は添付通達のとおり)
管理の受委託許可時において、以下の要件の適合性を確認。
(1) 確実な点呼の実施のための措置
下記を含め、受託者・委託者において契約を締結。
・ 委託営業所は受託営業所に対し、あらかじめ通常の運転者の健康状態や自動車
の点検整備の状況が分かる書類を提出
・ 受委託点呼実施時、運転者は、前日からの休息期間等労働時間が分かる書類等
を点呼実施者に提示 等
(2) 受託営業所等の要件
・ 受託営業所は、Gマーク営業所
・ 委託営業所は、Gマーク営業所又は過去3年間に重大事故を惹起せず、かつ、
点呼実施違反に係る行政処分を受けていない営業所 等
<参考> 点呼とは 乗務前において、運行管理者等が、運転者からの報告、顔色等の観察、アルコール検知器の使用等により、酒気帯びの有無、健康状態、事業用自動車の状態等を確認するとともに、安全確保のため必要な指示を与えるもの。乗務後等の点呼も含め、省令に規定が設けられている。 |
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