平成26年1月22日
貨物自動車運送事業における安全対策について、トラック事業者による輸送の安全確保対策に加えて、荷主、元請事業者、貨物利用運送事業者の協力の下、対策を講じていくこととするべく、自動車局において取組を検討してきました。
この度、本日付けで、省令及び標準貨物自動車運送約款の改正その他以下の取組を実施することとしましたのでお知らせいたします。
1 貨物自動車運送事業輸送安全規則の改正
貨物自動車運送事業輸送安全規則を改正し、以下の条文を新たに追加しました。
(適正な取引の確保)
第九条の四 一般貨物自動車運送事業者等は、運送条件が明確でない運送の引受け、運送の直前若しくは開始以降の運送条件の変更又は運送契約によらない附帯業務の実施に起因する運転者の過労運転又は過積載による運送その他の輸送の安全を阻害する行為を防止するため、荷主と密接に連絡し、及び協力して、適正な取引の確保に努めなければならない。
2 「トラック運送業における書面化推進ガイドライン」の制定(別添1)
運送契約に際して、運送業務、附帯業務、運賃、料金等についての重要事項について、荷主、元請事業者、貨物利用運送事業者とトラック運送事業者の間で書面により共有することをルール化(「書面化」)するべく、ガイドラインを制定し、書面化の趣旨、書面の記載要領等を明らかにしました。
3 標準貨物自動車運送約款の改正(別添2)
標準貨物自動車運送約款について、以下のような改正をしました。
(1)荷主、元請事業者、貨物利用運送事業者からの運送状の発出を原則化
(2)附帯業務の内容を明確化 等
4 荷主、元請事業者、利用運送事業者への通達・要請(別添3)
経済団体、元請・利用運送事業者団体に対して、書面により、安全阻害行為の防止、書面化等への協力を求めています。
5 スケジュール
省令・告示の公布、ガイドラインの公表、通達の発出:平成26年1月22日
施行:平成26年4月1日
【別添1】トラック運送業における書面化推進ガイドライン(PDF形式:753KB)
【別添2】標準貨物自動車運送約款(新旧)(PDF形式:78.8KB)
【別添3】荷主、元請事業者、利用運送事業者への通達・要請(PDF形式:122KB)
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