報道・広報

産業競争力強化法に基づく「新事業活動計画」を認定しました!
~配送事業にアシスト力の大きいリヤカー付電動アシスト自転車を活用~

平成26年9月18日

平成27年7月13日【更新】
平成27年8月31日【更新】
平成28年3月31日【更新】
平成27年9月 5日【更新】
平成27年9月30日【更新】

   国土交通省及び経済産業省は、平成26年9月18日、ヤマト運輸(株)及びヤマハ発動機(株)から共同で申請された、産業競争力強化法に基づく新事業活動計画を認定しました。
本計画は、アシスト力(人がペダルを踏む力に対して駆動補助機が補助する力の比率)の大きいリヤカー付電動アシスト自転車を配送事業に活用することにより、都市部等の密集地での宅配事業領域の拡大や女性、高齢者や運転免許未保持者の雇用促進等が図られることが期待されます。
 
1.企業実証特例制度の活用について
    産業競争力強化法に基づく企業実証特例制度は、企業単位で規制の特例措置を適用する制度です。民間企業が新事業活動を行うために必要な規制の特例措置の整備を政府に求め、事業所管大臣及び規制所管大臣による検討・協議を行い、その可否を判断するものです。
    平成26年1月27日付けで、アシスト力の大きいリヤカー付電動アシスト自転車を配送事業に活用するための特例措置の整備の求めがあり、事業所管である国土交通省・経済産業省と規制所管の国家公安委員会で検討・協議を行った結果、安全性の確保等を条件に、現行法令によるアシスト力の上限である2倍よりも大きい3倍のアシスト力を有するリヤカー付電動アシスト自転車について、物流用途に限定して活用できるようにする新たな規制の特例措置を4月24日付けで整備しました。(新事業活動計画の認定は、この規制の特例措置を活用して、新事業活動を実施するために必要となります。)
 
2.認定した新事業活動計画の概要について
    平成26年8月27日付けでヤマト運輸(株)及びヤマハ発動機(株)から共同で、アシスト力の大きいリヤカー付電動アシスト自転車を配送事業に活用する新事業活動計画について認定の申請があり、審査を行った結果、認定要件を満たすものと認められるため、9月18日付けで認定を行いました。
    申請事業者は、この認定を受けて、新たな規制の特例措置を活用した新事業活動を行うことができることとなります。(新事業活動計画の内容については、別紙1及び別紙2をご参照下さい。)

 また、平成27年6月11日付けで、変更認定の申請があり、政府として産業競争力強化法第11条第4項で準用する第10条第4項の規定に基づき審査を行いました。その結果、当該新事業活動計画の変更について、産業競争力強化法で定める認定の要件を満たすものと認められるため、政府として平成27年7月10日付けで認定しました。(変更後の新事業活動計画の内容については、別紙3をご参照ください。)
 平成28年2月23日付けで、変更認定の申請があり、政府として産業競争力強化法第11条第4項で準用する第10条第4項の規定に基づき審査を行いました。その結果、当該新事業活動計画の変更について、産業競争力強化法で定める認定の要件を満たすものと認められるため、政府として平成28年3月31日付けで認定しました。
(変更後の新事業活動計画の内容については、別紙5をご参照ください。)
  平成28年8月5日付けで変更認定の申請があり、政府として産業競争力強化法第11条第4項で準用する第10条第4項の規定に基づき審査を行いました。その結果、当該新事業活動計画について、産業競争力強化法で定める認定の要件を満たすものと認められるため、政府として平成28年9月5日付けで認定しました。(変更後の新事業活動計画の内容については、別紙6を参照ください。)
 平成28年9月16日付けで、変更認定の申請があり、政府として産業競争力強化法第11条第4項で準用する第10条第4項の規定に基づき審査を行いました。
 その結果、当該新事業活動計画の変更について、産業競争力強化法で定める認定の要件を満たすものと認められるため、政府として平成28年9月30日付けで認定しました。
(変更後の新事業活動計画の内容については、別紙7をご参照ください。)
 
3.新事業活動計画の実施期間
    平成26年9月(認定日)~平成29年9月末まで

  当初の計画では、平成27年8月に終了する予定だったところ、平成27年7月31日付けで、計画の期間延長に係る変更認定の申請があり、政府として産業競争力強化法第11条第4項で準用する第10条第4項の規定に基づき審査を行いました。
   その結果、当該新事業活動計画の変更について、産業競争力強化法で定める認定の要件を満たすものと認められるため、政府として平成27年8月31日付けで認定しました。(変更後の新事業活動計画の内容については、別紙4をご参照ください。)
 平成28年9月16日付けで、変更認定の申請があり、政府として産業競争力強化法第11条第4項で準用する第10条第4項の規定に基づき審査を行いました。
 その結果、当該新事業活動計画の変更について、産業競争力強化法で定める認定の要件を満たすものと認められるため、政府として平成28年9月30日付けで認定しました。
(変更後の新事業活動計画の内容については、別紙7をご参照ください。)
 

4.申請事業者の概要
    ◆ヤマト運輸株式会社
         (資本金:500億円、代表取締役社長:山内 雅喜、本社所在地:東京都中央区銀座2-16-10)
    ◆ヤマハ発動機株式会社
         (資本金:857億300万円、代表取締役社長:柳 弘之、本社所在地:静岡県磐田市新貝2500)

お問い合わせ先

国土交通省自動車局貨物課 三浦
TEL:03-5253-8111 (内線41333) 直通 03-5253-8575 FAX:03-5253-1637

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