平成30年1月31日
引越運送業においては、(1)インターネットの普及によりウェブ上での一括見積もりによる引越業者の選択、単身引越への対応等、消費者ニーズや引越事業者が提供するサービス内容が多様化していること、(2)ドライバー不足等が大きな課題となっていることを踏まえ、平成27年に「標準引越運送約款改正検討会」を立ち上げ、適用範囲の拡大や解約・延期手数料等の改正について検討をしてきました。
この度、当該検討会での議論を踏まえ、標準引越運送約款、標準貨物軽自動車引越運送約款及び標準貨物自動車利用運送(引越)約款の改正を行いました。
今回の改正で、他のモードと同程度の解約・延期手数料率になるところであり、直前の解約・延期の抑制により、事前に手配した車両やドライバー等が活用されない事態の発生の減少等に資することを期待しております。
1.改正の概要
(1)標準引越運送約款及び標準貨物自動車利用運送(引越)約款の適用範囲に積合せによる引越運送を加える。(別添参考資料参照)
(2)解約・延期手数料の請求対象日及び料率を見直す。(別添参考資料参照)
(解約・延期手数料の改正の概要)
改正前 | 改正後 | |
当日 | 運賃の20%以内 | 運賃及び料金の50%以内 |
前日 | 運賃の10%以内 | 運賃及び料金の30%以内 |
前々日 | - | 運賃及び料金の20%以内 |
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