平成31年1月23日
ヤマトホームコンビニエンス株式会社の引越サービスに関して不適切な請求が存在していたことを踏まえ、本日、同社に対し、行政処分及び事業改善命令を行いました。
昨年7月、ヤマトホームコンビニエンス株式会社から、法人顧客向け引越サービスにおいて不適切な請求があった事実が報告され、国土交通省から発生原因の究明等について報告を求めた結果、8月に、ヤマトホールディングス株式会社に設置された調査委員会による調査報告書が提出されたところです。
同年8月以降、本事案に関する事実確認等を行うため、同社の本社、全統括支店(11統括支店)及び全営業所支店(128営業所支店)に関して、貨物自動車運送事業法第60条第4項に基づく監査を実施しました。
当該監査結果等を踏まえ、本日、関係する地方運輸局長等より、
(1) 同法第33条に基づく行政処分(同法第25条第1項の違反)を関係する営業所支店に対して行うとともに、(※注)
(2) 今後の同社の引越運送業務に関して、利用者の利便を確保するための業務体制の再構築等を求めるための措置として、同法第26条に基づく事業改善命令
を行いました。
※注:見積り時に比べて実作業時の荷物量が減少した場合について、認可を受けた約款に反し請求額の修正を行わずに運賃等の収受を行っていたことについて、同法第25条第1項(荷主に対し不当な運送条件によることを求めてはならない旨等を規定)に違反するものとして行うもの。
○ 関係する営業所支店(123支店)に対する行政処分
・ 基本的には、10日車(1両×10日)の車両の使用停止処分
・ 一部の営業所支店については、処分を加重
・ 一部の営業所支店については、輸送の安全の観点からの処分も併せて行う
[1] 適正な見積りの実施及びそれを担保するシステムの構築
[2] 見積り内容と実際の荷物量等との整合性の確認体制の構築
[3] 適切な約款の整備
[4] 従業員への教育等の徹底
[5] 社内のコンプライアンス確認機能の強化
報道発表資料(PDF形式)
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