報道・広報

10月以降もタクシー事業者によるデリバリー・出前が活用できます!
~タクシー事業者による食料・飲料に係る貨物自動車運送事業法上の取扱いを整備~

令和2年9月11日

テキスト ボックス: タクシー事業者による食料・飲料の運送ニーズが今後も見込まれることを踏まえ、貨物自動車運送事業法の許可の取得等により、タクシー車両で10月以降も食料・飲料の運送を行うことができるよう措置することとします。





1.背景
現在、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う食料・飲料の運送に係るニーズの増加を踏まえ、タクシー事業者が道路運送法に基づく許可を受けた上で、本年9月末まで、有償で食料等を運送することを特例的に認めています。この間、食事はデリバリーや出前を活用するといった「新しい生活様式」が普及し、そのニーズは引き続き見込まれるとともに、タクシー事業者が食料等の運送を行うことへの期待も強いところです。さらに、タクシー事業者による食料等の運送については、特例措置を開始して以降、地域公共交通という重要な役割を担うタクシー事業への影響という観点から、また、タクシーにより食料等を運送するという貨物運送上の安全性の観点からも、一定の条件下においては、大きな問題が生じないことが確認されたところです。
これらを踏まえ、今般、貨物運送の原則にのっとり、貨物自動車運送事業法の許可の取得や一定の安全管理等に係る措置を講じることを前提として、タクシー事業者が特例措置の期限後も食料・飲料の運送ができるよう措置しました。

2.概要
(1)貨物自動車運送事業法に基づく許可を得た上で、貨物運送に必要な安全管理等に係る体制整備を図ることとする。
(2)運送できる品目を食料・飲料に限定する一方、できる限り必要最小限の基準となるよう、資金計画や運行管理等について、その形態等を踏まえた柔軟な対応をとることにより、特例措置からのサービスのシームレスな開始・継続を図る。
(3)新制度の運用にあたっては、(現状大きな問題は確認されていないものの)3か月ごとに運送の状況についてモニタリングを行い、措置の運用状況について検証を実施するとともに、事業者による許可条件の違反が発覚した場合には、許可の取消し等の措置をとることがある。

3.今後のスケジュール
 9月11日 申請の受付開始
 9月30日 特例の期限
10月 以降 順次、貨物自動車運送事業法に基づく許可

お問い合わせ先

国土交通省自動車局貨物課 長瀬、柳瀬
TEL:03-5253-8111 (内線41333) 直通 03-5253-8575 FAX:03-5253-1637
国土交通省自動車局旅客課 村瀬、土肥
TEL:03-5253-8111 (内線41242) 直通 03-5253-8569 FAX:03-5253-1636
国土交通省自動車局安全政策課 田村、村井
TEL:03-5253-8111 (内線41263) 直通 03-5253-8566 FAX:03-5253-1638

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