報道・広報

自動車事故による在宅重度後遺障害者の方々を積極的に受け入れる障害者支援施設等を募集します
~短期入所協力事業の公募について~

平成25年6月3日

 自動車事故によって、在宅で療養生活を送っている重度後遺障害者の介護を行う家族にとっては、介護困難となった場合や介護からの休息を得る場合等に、重度後遺障害者を一時的に受け入れてもらえる施設の確保が必要です。
  そこで、国土交通省では、介護を行う家族が重度後遺障害者を安心・安全に短期入所させるための環境が整っており、積極的に受け入れる障害者支援施設等を「短期入所協力施設」として指定するための公募を行います。
 
  ※ 当該指定を受けた施設には、在宅重度後遺障害者の短期入所を受け入れるために必要な体制等の整備及び強化のための支援を行います。

応募者

 次の(1)から(5)までの全ての要件を満たしている者とします。
 (1) 施設
  ア. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法という。以下、同じ。)に基づく「障害者支援施設等」であること。
  イ. 障害者総合支援法に基づく「短期入所」の基準を満たす施設であって、当該サービスを行っていること。ただし、障害者支援施設以外(ケアホーム等)の施設にあっては、「生活介護」のサービスを行っていること。
  ウ. 東京都、千葉県、神奈川県、愛知県、大阪府、福岡県に在る施設であること。
 (2) 規模
  短期入所を受け入れるための定員数が確保されていること。
 (3) 職員等の体制
  ア. 日中の人員体制において、「短期入所」に必要な施設職員(看護師、介護職員等)が確保されていること。
  イ. 夜間の人員態勢において、喀痰吸引等の医療行為の対応可能な施設職員が確保されていること。
  ウ. 24時間、連携の取れる医療機関がある、または医師がいること。
 (4) 施設の意欲
  事業主を始めとする施設関係者において、積極的に在宅重度後遺障害者の短期入所を受け入れる意欲があること。また、積極的に喀痰吸引等の研修を受講する意欲があること。
 (5) 在宅重度後遺障害者への理解
  施設職員において、在宅重度後遺障害者の症状や在宅療養に関する理解及び経験があること。

募集期間

 平成25年6月3日(月) ~ 平成25年6月28日(金)

応募方法

 国土交通省のホームページ内に掲載する募集要領等をご覧ください。 (http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk5_000010.html

留意事項

 今回の募集による選定は、補助金の交付を確約したものではありません。選定の結果、短期入所協力施設として指定された場合には、その後、交付要綱に基づく補助金の交付申請手続きを行って頂きます。

お問い合わせ先

国土交通省自動車局保障制度参事官室 池澤、毛利
TEL:03-5253-8111 (内線41417) 直通 03-5253-8580 FAX:03-5253-1638

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