平成28年5月12日
平成二十八年熊本地震の被害者の行政上の権利利益の保全を図るため、特定被災地域(※1)内に住所を有する者及び特定被災地域内にその使用の本拠の位置が定められている自動車の所有者の「印鑑に関する証明書」の有効期間が平成28年9月30日まで延長されたところ(※2)、自動車登録申請時に必要となる「自動車保管場所証 明書」及び「自動車の使用者の住所を証する書類」の有効期間を延長します |
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