令和2年3月17日
窓口の混雑緩和対策のため、総務省との協議の結果、「3月中に廃車や使用停止を伴う所有権変更が行われ、かつ、15日以内に所定の手続きがなされたものであれば、当該手続き及び税申告が令和2年4月以降であっても3月中に事由が発生したことを前提として課税処理を行っていただきたい」旨、総務省から地方自治体へ通知されましたので、当該取り扱いを踏まえ、3月中の来庁を避けて頂きますようご理解とご協力をお願いいたします。 |
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