報道・広報

自動車の廃車等に係る窓口の混雑緩和対策
~新型コロナウイルス感染拡大防止~

令和2年3月17日

  窓口の混雑緩和対策のため、総務省との協議の結果、「3月中に廃車や使用停止を伴う所有権変更が行われ、かつ、15日以内に所定の手続きがなされたものであれば、当該手続き及び税申告が令和2年4月以降であっても3月中に事由が発生したことを前提として課税処理を行っていただきたい」旨、総務省から地方自治体へ通知されましたので、当該取り扱いを踏まえ、3月中の来庁を避けて頂きますようご理解とご協力をお願いいたします。

 新型コロナウイルス感染症については、感染の流行を早期に終息させるために、クラスター(集団)が次のクラスター(集団)を生み出すことを防止することが極めて重要であり、徹底した対応を講じていく必要があります。

 自動車の所有者に課される自動車税及び軽自動車税の賦課期日が4月1日であるため、廃車等の手続き(抹消登録等)を3月末までに終了させるよう申請が年度末に集中し、不特定多数の申請者が全国の運輸支局等及び軽自動車検査協会の窓口に訪れる傾向がありますが、上記取り扱いを踏まえ、3月中の来庁を避けて頂きますようご理解とご協力をお願いいたします。



※詳細は自動車局のページでもご案内しておりますので、ご確認ください。
  http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000033.html

 
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車局自動車情報課 庄司、堀川
TEL:03-5253-8111 (内線42116)
軽自動車検査協会経営企画部  高瀬、松元
TEL:03-6279-4007

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