令和3年3月9日
自動車のナンバープレートの表示方法については、平成28年4月1日に施行された、道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成27年法律第44号)並びにナンバープレートの表示の位置・方法の詳細について定めた道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令及び関連告示により明確化したところです。
明確化した表示方法の中で、関連告示で規定するナンバープレートの取付け角度や装着するフレーム・ボルトカバーの大きさについては、令和3年4月1日以降に初めて登録等を受ける自動車に適用するという猶予期間を設けていたところですが、新型コロナウイルスの感染拡大により、国内の自動車購入需要が停滞したこと等を踏まえ、この猶予期間を延長し、令和3年10月1日以降に初めて登録等を受ける自動車に適用することとします。
・自動車登録番号標等の表示の位置及び表示の方法の基準を定める告示(平成27年国土交通省告示第1265号)
・自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は車両番号標に取り付けることのできる物品を定める告示(平成27年国土交通省告示第1266号)
・以下の基準について、令和3年10月1日以降に初めて登録等を受ける自動車に適用
※1 令和3年9月30日までに登録・検査・使用の届出がある自動車については、上記基準によらず、自動車の運行中番号が判読できるような見やすい角度によりナンバープレートを取り付けること、また、番号を被覆せず、脱落するおそれがなく、自動車の運行中番号が判読できるフレーム又はボルトカバーを取り付けることができる。
※2 ナンバープレートに取り付けたときの当該ナンバープレートの外縁からフレームの内縁までの長さ
※3 ナンバープレートに取り付けたフレーム・ボルトカバーの当該ナンバープレートの表面から突出している部分の長さ
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