報道・広報

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正について

平成21年2月25日

 国土交通省では、自動車の安全・環境基準の拡充・強化を進めるとともに、自動車の安全・環境性能の確保に関する国際的な整合性を図るため、平成10年に国連の「車両等の型式認定相互承認協定」に加入し、これに基づく規則(協定規則)について段階的に採用を進めているところです。
 今般、「シートベルトの取付装置に係る協定規則(第14号)」など4規則が国連の場において改正されたことに伴い、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年国土交通省告示第619号)の一部を改正し、26日公布・施行します(改正概要は別紙1のとおり)。
 また、ディジタル式運行記録計のうち、運行データ等を記録できる専用内部メモリを有するものについては、運行中に外部メモリが装着されていない状態でも、運転席に警告表示しなくてもよいこととしました。
 これらの改正により、より安全・環境性能の高い自動車が普及するとともに、自動車・同装置の国際流通の円滑化、生産・開発コストの低減等がより一層図られることにより、効率的な車両安全対策が推進されることが期待されます。
 本告示の策定に先立って行いましたパブリックコメントの結果につきましては、国土交通省のホームページに公表します。

添付資料

別紙1(PDF形式)PDF形式

参考1(PDF形式)PDF形式

参考2(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課 
TEL:(03)5253-8111 (内線42254、42253)

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